奈良市議会 2022-03-08 03月08日-02号
判決におきましては、用地取得価格については、様々な条件を考慮しても鑑定価格が適正な価格であるとされましたので、この判断については真摯に受け止め、その責任を果たそうと考えているところでございます。
判決におきましては、用地取得価格については、様々な条件を考慮しても鑑定価格が適正な価格であるとされましたので、この判断については真摯に受け止め、その責任を果たそうと考えているところでございます。
住民訴訟が提起され、その内容は、土地の取得価格は鑑定額の3.3倍のものであり、市はその損害額を仲川市長と土地所有者に請求せよとのことでありました。結果、奈良地裁でも、大阪高裁でもその損害が認められ、僅かの金額の減はあったものの、土地取得価格1億6770万円から鑑定額約5130万円を差し引いた1億1640万円を請求せよとの結果でありましたが、これは、原告、被告双方上告となっているのであります。
従来は、等価固定資産の取得価格にかかわらず、この表の(1)の企業立地奨励金の期間及び割合と同様の奨励措置として、期間は3年間、奨励金の割合は、初年度が100分の100、2年度が100分の75、3年度が100分の50という内容でございました。これらは、等価固定資産に付加された固定資産税相当額に対しての奨励金の支給割合でございます。
今回の判決におきましても、用地取得価格の決定について不動産鑑定価格は重要な考慮要素となるものの、直ちに市長の裁量を拘束するものではないというふうには認定をされております。また、今回の新斎苑につきましては、今申しましたような必要性、緊急性、非代替性、そして市民の代表でありますこの市議会の議決も経た上で取得を行ったという事情もあるわけでございます。
続きまして、新斎苑の住民訴訟についてということでございますが、今回の判決を受けての市の見解につきましては、市のホームページにも掲載をさせていただいておりますとおり、まず、用地取得価格の決定につきまして、不動産鑑定価格はあくまでも重要な考慮要素ではあるものの、直ちに市長の裁量を拘束するものではないと認定され、そして本市での火葬場移転事業に係る長年の経緯や東山霊園火葬場の現況に鑑みて、新斎苑建設事業用地
会計規則の方で、45条の方なんですけれども、ちょっと一部改正がございまして、消耗品の定義でございますけれども、白本委員さんがおっしゃいますように、性質又は形状が1回又は短期間の使用により消費され、又は損傷しやすい物品ということの他に、性質又は形状を変えることなく長期間の使用又は保存に耐え得る物品のうち、一組又は一品の取得価格又は評価額が2万円未満のものということで定義させていただいておりまして、一応金額
された5.2ヘクタールの大部分については、いまだ具体的事業の計画のない土地であるにもかかわらず、その区域を含めた計約11ヘクタールの土地を購入しようとするものでありまして、正常な取引価格から逸脱して、いまだ目的の定まらない土地の区域を購入する権限など市にはなく、財務会計上の取扱いとしては認められるものではないことなどを指摘し、また、市長等の説明によれば、市が地権者と価格交渉等を行った結果として、取得価格及
◎総務部長(滝村豊) 固定資産台帳は、本市が所有するすべての固定資産につきまして取得価格や耐用年数等のデータを網羅したものであり、地方公会計の基礎資料となるものでございます。
財産の取得議案が3月議会に提案される前に工事請負契約についての手続がされ、第三者の土地に建設する工事請負契約の選定をされたこと、そして、用地費の取得価格についても、不動産鑑定価格の3倍強であることや、不必要な土地の購入で11ヘクタールもの面積を利用計画も示されず購入しようとしていることを、この場で同じことを申し上げました。
具体的に取得する土地につきましては、王寺町葛下3丁目22番1のほか、合計17筆、地積合計は1万2,669平方メートルで、取得価格は全体で1億1,948万2,650円でございます。 以上、よろしく審議いただきまして議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(中川) これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言願います。
これは20年設備をもって更新されるのは結構やと思うんですけども、特に空調工事の方で1,971万6,400円というお話でございましたけども、この金額というのはちょっと参考までに教えていただきたいんですけど、20年前の工事のときの取得価格と比べて、下がってるんですか、上がってるんですか。
それでは初めに、固定資産台帳の整備についてお伺いいたしますが、減価償却費の計算に必要となる資産ごとの区分や名称、取得価格、供用開始年月、構造、耐用年数の設定、また当該資産が過去に改修や大規模修繕があった場合には、それが資本的支出であったのか、収益的支出であったのかなどの判断をして、悩みながら台帳を整備されたと思います。
次に、議案第22号、財産の取得の変更についてにつきましては、学研高山地区第2工区内の土地について、取得する財産の一部を変更し、それに伴う取得価格を変更するものでございます。 次に、議案第23号、市道路線の認定についてにつきましては、開発行為や道路用地の寄附に伴い、市道路線の認定を行うものでございます。
平成31年1月31日の第1回臨時会での議案第4号において、(仮称)王寺義務教育学校(北)の王寺中学校での施設一体型の整備に向けて、安全面に加え、児童生徒の共用・連携に配慮した新たな学校整備に必要な校地面積を最大限確保するための建設に係る用地取得として、山林4筆、8,381平米、取得価格3,671万8,143円の議案が提出され、承認いたしました。
25 ◯杉浦弘和防災安全課長 まず、積立ての我々が今考えております積立て目標というものがこの三つの駐車場の取得価格の約半分程度ということを一つ目標と置いております。その半分程度、2分の1でいかほどになるかというところなんですけれども、2分の1で約16億円。取得価格の2分の1というとこになりますと、それぐらいになります。
また、市長等の説明によれば、市が地権者と価格交渉等を行った結果として、取得価格及び取得範囲が決定されたというのであります。
また、有形固定資産のなかでも具体例を挙げますと、土地の評価なんですが、昭和59年までとそれ以降とで線を引きして59年以前に取得したものについては取得価格を備忘価格1円として計上することとされております。
ということは、取得価格1億6,353万4,000円の土地に対して、建物等を7,000万円かけて撤去して、それを1億500万円で売却して、手元には3,500万円が残るという認識でいいのかというところでございます。
3 ◯浜田佳資委員 取得価格の3億4,000万円、これ、金額については出ているんですが、金額以外の契約内容について、ご説明していただけますでしょうか。